生産緑地の売買・買取・売却
まず農地は売れるのでしょうか?
市街化調整区域では、農地に限らず宅地でも、なかなか買い手が付きません。
地目が農地の場合は、農業委員会の転用許可を得て、売ることができます。
売買による不動産移転登記が完了した後に地目変更登記をする場合も、ままあります。
これに対して、生産緑地を売る場合は、まず行政に買取請求をします。行政が買取を拒否すれば(または買取請求から3ヶ月たてば)、農業委員会の転用許可を得て売ることができます。ただし、相続税を猶予されていれば支払わなければなりません。
生産緑地を解除して(または農地のまま)売らないという選択
生産緑地を売ると、相続税のほかに譲渡所得税が課税されます。売らないで宅地化してマンションやアパートを建てて賃貸すると、建築費と相続税が一度に出て行くことになります。地目農地のままで建築することもできますが、固定資産税は宅地並みに課税されるので、農地のままにすることの意味は少ないでしょう。
土地売却の税金について
土地売却によって莫大な譲渡益が発生すると、これに対して莫大な所得税が課されます。ただし、生産緑地を相続した後一定期間内に売れば、支払った相続税額を取得費用として計上できる(つまり譲渡益を減らすことができる)ので、売るのであれば相続後がチャンスでしょう。
サポート内容
行政書士宮田知章事務所は、不動産業者・税理士とのネットワークを活用して、生産緑地に関する問題を総合的にサポートしています。まずはご相談ください。
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