生産緑地の解除
生産緑地をただの農地にすることを「生産緑地の解除」といいます。生産緑地を宅地にするには、生産緑地の指定の解除を受けたうえで、地目変更登記をする必要があります。
生産緑地指定を解除できる場合
以下のいずれかに該当すれば、生産緑地の指定を解除することができます。
(a) 生産緑地の指定から30年経過したこと
(b) 病気等の理由で農業に従事できない場合 → 医師の診断書が必要です
(c) 営農者本人が死亡し、その相続人が農業に従事しない場合
解除手続の流れ
1.農業委員会に買取の申出を行います。
(申出が受理された時、相続税の猶予が取り消されます。撤回はできません)
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2.買取希望照会(買取の告知)
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3.市区町村が買い取らない場合、農業従事者に買取を斡旋してくれる
(実際はそれでも買い取る人がいないのが常です)
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4.生産緑地の指定が解除されます
複数の生産緑地を保有している場合、一部のみを解除することはできませんが、特例として、全体面積の20%以内なら解除できます(ただし、その結果、500m2以下になる場合は、解除できません)。なお、20%以内なら無条件で解除できるかどうかについては、行政によって対応が異なるので、注意が必要です。
生産緑地の買取申出の際に必要な書類
買取申出申請書に以下の書類を添付します。
・現地案内図
・公図
・不動産登記簿謄本
・所有者の印鑑証明書
・農業従事者証明書(農業委員会が発行)
その他、事案に応じて追加書類が必要になる場合があります。
生産緑地指定の解除と税金の関係
生産緑地が解除された場合、相続人には猶予されていた相続税を遡って支払う義務が生じ、さらに利子税もかかることになります。これに対して、固定資産税は遡って支払う必要はありません。
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サポート内容
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