生産緑地の解除

生産緑地をただの農地にすることを「生産緑地の解除」といいます。生産緑地を宅地にするには、生産緑地の指定の解除を受けたうえで、地目変更登記をする必要があります。

生産緑地指定を解除できる場合

以下のいずれかに該当すれば、生産緑地の指定を解除することができます。

(a) 生産緑地の指定から30年経過したこと

(b) 病気等の理由で農業に従事できない場合 → 医師の診断書が必要です

(c) 営農者本人が死亡し、その相続人が農業に従事しない場合

解除手続の流れ

1.農業委員会に買取の申出を行います。

 (申出が受理された時、相続税の猶予が取り消されます。撤回はできません)

        ↓

2.買取希望照会(買取の告知)

        ↓

3.市区町村が買い取らない場合、農業従事者に買取を斡旋してくれる

  (実際はそれでも買い取る人がいないのが常です)

        ↓

4.生産緑地の指定が解除されます

複数の生産緑地を保有している場合、一部のみを解除することはできませんが、特例として、全体面積の20%以内なら解除できます(ただし、その結果、500m2以下になる場合は、解除できません)。なお、20%以内なら無条件で解除できるかどうかについては、行政によって対応が異なるので、注意が必要です。


生産緑地の買取申出の際に必要な書類

買取申出申請書に以下の書類を添付します。

・現地案内図

・公図

・不動産登記簿謄本

・所有者の印鑑証明書

・農業従事者証明書(農業委員会が発行)

その他、事案に応じて追加書類が必要になる場合があります。

生産緑地指定の解除と税金の関係

生産緑地が解除された場合、相続人には猶予されていた相続税を遡って支払う義務が生じ、さらに利子税もかかることになります。これに対して、固定資産税は遡って支払う必要はありません。



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サポート内容

行政書士宮田知章事務所は、不動産業者・税理士とのネットワークを活用して、生産緑地に関する問題を総合的にサポートしています。まずはご相談ください。

・農業委員会への農地転用許可(届出)申請

遺産分割協議書の作成

相続による不動産の名義書き換え(提携司法書士と連携)

・全国の休眠不動産の買取り(審査があります)

・相続税評価の引き下げ対策


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