相続手続きの概要
身内の方が亡くなられたときは、相続手続が開始します。ご遺族の方は悲しみで手続どころではないと思いますが、相続手続には期限が限られているものもあり、期限内に進めないと税務上の優遇が受けられなくなってしまいます。
また、相続財産はプラスのものとは限りません。場合によっては、マイナスの財産を負わされることもあります。これを負わないようにするには、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対する手続をとらなければなりません。
相続における主な手続
主な手続をまとめました。ご参照ください。
期限 |
内容 |
手続き先 |
必要書類など |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 被相続人の死亡 | 相続が開始 | |
| 死亡届の提出 | 被相続人の住所地の市区町村役場 | 死亡診断書、死体検案書、死体火葬許可申請書 | |
| 3ヶ月以内 | 遺言書の有無の確認 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 遺言書の原本、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本または住民票 |
| 相続人の調査・確定 | |||
| 遺産の把握と評価 | |||
| 限定承認と相続放棄 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本 | |
| 4ヶ月以内 | 被相続人の準確定申告と納税 | 被相続人の住所地の税務署 | 確定申告書、被相続人の所得税の確定申告書 |
| 10ヶ月以内 | 遺産分割協議 | 相続人の間で調整をします | |
| 遺産分割協議書作成 | 相続人全員の実印が必要です | ||
| 相続税の計算、納税資金の準備 | |||
| 相続税の申告・納付 | 被相続人の住所地の税務署 | 相続税の申告書など |
ご遺族の方は、必要に応じて以下の手続をすることになります。
・死亡診断書の作成、死亡届の提出
・通夜・葬儀・告別式・初七日法要の手配
・公共料金の引落し口座の名義変更・解約
・預貯金の凍結の解除
・健康保険・公的年金の手続
・遺言書の有無の確認
・財産目録の作成
・会社の役員変更登記
・死亡保険金の請求および受領
相続手続の中で無用な争いが生じたり、多額の費用がかかったり、本来給付されるべき金銭がもらえなくなることのないよう、弊所はお客様に代わって、戸籍謄本、除籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書の作成をいたします。また、不動産の相続登記(提携の司法書士と連携します)や、事前の評価引下げ(提携の税理士と連携します)、全国各地の休眠不動産の処分など、相続手続のトータルサポートを行っています。ぜひ一度お問い合わせください。
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