相続人
まず被相続人(亡くなられた方)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
配偶者に加えて、以下の人も相続人になります。
配偶者がいなければ、以下の人のみが相続人になります。
1.子がいる場合は、子
2.子がいない場合は、父母(父母が他界されていれば祖父母)
3.子も父母も祖父母もいない場合は、兄弟姉妹
配偶者についての注意点
配偶者は常に相続人になれますが、被相続人の死亡の時点で、法律上の婚姻関係にあることが必要です。離婚されている場合や、内縁関係の場合は、相続権はありません。
子についての注意点
実子も養子も同様に相続人となります。さらに養子は生みの親、育ての親両方に相続権があります。
相続分
指定相続分
遺言書によって、相続人の相続分を指定することができます。一つ一つの財産について相続させる者を指定し、共有させる場合は持分割合を指定できます。また、相続財産「全体」について、包括的に指定することもできます。
法定相続分
遺言書で相続分が指定されていない場合、原則として、相続人全員で相続財産を共有することになります。法定相続分は以下のとおりになります。
配偶者のみの場合
配偶者がすべてを相続します。
配偶者と子の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
子が3名いる場合は、原則として、子は6分の1ずつになります。
例外として、嫡出子と非嫡出子の間では、2:1の割合になります。
配偶者と父母(または祖父母)の場合
配偶者が3分の2、父母(または祖父母)が3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟間は原則として均分されます。したがって、兄弟が2名いれば原則8分の1ずつとなります。ただし、全血兄弟(父母を同じくする兄弟)と半血兄弟(異母兄弟など)は2:1の割合になります。
配偶者がいない場合
子がいれば、子がすべてを相続します。子がいなければ、父母(いなければ祖父母)が相続します。子も父母も祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続します。一定の手続を経たうえで相続人(特別縁故者を含みます)がみつからなければ、 相続財産は国庫に帰属することになります。
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