相続財産の調査について

財産を具体的に調査する

相続人が確定したら、相続する財産がどのくらいあるのかを正確に把握するため調べる必要があります。 プラス財産だけでなくマイナスの財産も調査する必要があります。

相続の対象となる財産

積極財産
消極財産
現金
預貯金
不動産
有価証券
生命保険・年金
不動産の権利(借地権)
貸付金
自動車等
住宅ローンの残高
クレジットカードの未払金
事業上の買掛金等

相続財産の把握に漏れがあった場合には、遺産分割のやり直しや相続の申告の訂正などが生じることになります。それは費用や時間のロスを招きます。

注意すべきポイント

預貯金

預貯金の額は記帳されてないこともあるので、金融機関に残高証明書を発行してもらいましょう。

不動産

法務局の登記事項証明書(登記簿謄本)で確認します。所有権、賃借権、抵当権などの権利関係を正確に把握して、実質的な価格を見極めることが重要です。

証書の保管

貯金通帳、不動産の権利書、保険証券の保管には十分注意しましょう。

死亡保険金の受領

まずは保険会社に、保険証書の証券番号、被保険者(被相続人)の氏名、死亡日、死因などを伝えます。所定の支払請求書が送付されたら、必要事項を記入のうえ、死亡診断書や戸籍謄本等の必要書類を添付して提出します。なお、死亡保険金の請求は、被保険者の死亡後3年で時効が成立する場合が多いので注意が必要です(約款の内容にもよります)。

財産目録の作成

財産目録の形式は、特に様式など定められていませんので、プラス、マイナスを分けて記入して行きます。くれぐれも記入もれのないようにしておきます。


弊所は、相続財産の調査から、財産目録の作成等のお手伝いをいたします。


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