相続を放棄するか、承認するかの選択
相続を承認(単純承認)すれば、相続人はプラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続開始後、財産目録を作成したところマイナス財産の方が多かった場合、被相続人の借金を相続人が背負うことも起こり得ます。そうなった場合、次の3つの手続のいずれかを選択することができ、負の財産を相続しないことを選択することもできます。
ただし、民法上、時期的な制限があります。相続人は、原則として相続を知った時から3ヶ月(熟慮期間)内に選択しなければならず、選択をしなかった場合は単純承認したものとみなされます。ご注意ください。
具体的な3つの選択肢
単純承認
相続を単純承認すると、相続人は、被相続人のプラスとマイナスの財産を無条件・無制限に引き継ぐことになります。相続の開始を知って何も手続きしないまま3ヶ月を経過すると、単純承認したものとみなされます。
限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で被相続人の債務(借金等)を弁済した後、財産が残ればそれを相続することをいいます。原則として、相続を知った時から3ヶ月以内に「相続人全員の合意」が必要です。限定承認をするには、家庭裁判所に「限定承認の申述審判」の申し立てを行います。相続人に1人でも賛成しない人がいれば認められません。もっとも、すでに相続放棄をした人がいる場合は、その他の相続人全員で限定承認ができます。
相続放棄
相続放棄とは、初めから相続人とならなかったとみなされる制度です。マイナスの財産はもとより、遺産に関するいっさいの権利義務を放棄することになります。遺産分割によって結果的に何の権利も受けなくなる場合を相続放棄と混同しがちですが、これらは異なります。
相続放棄は、それぞれの相続人が個別にすることができます。相続放棄をするには、相続が開始下ことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなけれなりません。相続放棄をした後は、原則として撤回はできません。相続放棄の効果として、放棄した人のみならず、その直系卑属(被相続人からみれば孫・ひ孫)が代襲相続することもできなくなります。
弊所サポートの内容
相続人の方が、相続の承認・放棄についての方針を選択するには、相続財産を確定することが最優先になります。弊所は相続放棄に関連して以下のサポートを行っています。まずはメールにてご相談ください。
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