遺留分とは?

遺留分とは、相続の開始後に、相続人の生活を保障するために認められる民法上の制度です。

たとえ被相続人の意思だとしても、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与は、侵害する部分に限って、取り消すことができます。


ただし、遺留分を侵害する内容の遺言や生前贈与がされていても、遺留分を有する者が、それらの法律行為を取り消す旨を主張(遺留分減殺請求)するまでは有効です。


遺留分を認められる相続人は、まず配偶者、そして子供たちです。

子供がいない場合は、親(または祖父母)も遺留分権利者になります。

兄弟姉妹に遺留分は認められません。


遺産総額に対する遺留分の割合は、次のとおりになります。

* 直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合 3分の1

* それ以外なら 2分の1


各人の遺留分は次のようになります。

例えば、配偶者と子供2人の場合ですと、遺留分は全部で2分の1ですから、


配偶者:(遺留分2分の1)×(相続分4分の2)=8分の2

子供A:(遺留分2分の1)×(相続分4分の1)=8分の1

子供B:(遺留分2分の1)×(相続分4分の1)=8分の1


となります。


遺留分を侵害されたら

遺言や生前贈与などによって遺留分を下回る財産しか相続できないときは、「遺留分減殺請求権」を行使することによって、遺留分に相当する財産を受け取ることができます。


遺留分減殺請求権は


* 遺留分の侵害を知ってから1年

* 相続開始から10年


の間に行使しないと時効により消滅します。


遺留分は相手方に「遺留分の減殺を請求する」意思表示をするだけで、減殺の効力が発生します。内容証明郵便等で遺留分減殺の意思を示せば、1年が経過しても時効消滅することはありません。


※ 強制執行等をする場合は、裁判を通すことが必要になります。


上記のような相続トラブルを予防するためには、遺言書を作成する時から、遺留分を侵害していないかチェックすることが重要です。その前提として、相続財産の調査、相続人の調査および評価は、万全にしておく必要があります。



行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課されています。

どうぞご安心ください。


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