遺産分割協議について

共有状態の解消

遺言書がない場合、相続が開始すると相続財産は相続人全員の共有となります。遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産をだれがどのように引継ぐのかを決める話し合いです。全員の合意が得られるまで、必要に応じて続けられます。


遺産分割にはいつまでに行うという時期的制限はありませんが、協議を行わないとトラブルの原因になったり、税法上の不利益が発生します。


遺言がない場合の遺産配分については民法に法定相続の規定がありますが、包括的な割合のみが決められるだけで、個々の財産がすべて、法定相続分による共有状態になってしまいます。遺産分割協議では、個々の財産を誰が引き継ぐのか、あるいは誰がどんな割合で共有するのかを、自由に決めることができます。また、遺産分割協議にあたっては、特別受益寄与分についても考慮します。

寄与分

相続人のうちに、被相続人の事業を手助けしたり療養看護に努めるなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人がいれば、その人は法定相続分とは別に、貢献に応じた相当分の財産をもらうことができます。これを寄与分といいます。


相続財産のうち、どれだけが寄与分として認められるかは相続人同士の協議で決めます。寄与した人が寄与分を主張する場合は、客観的資料を示す必要があります。また、寄与分は法定相続人だけに認められ、内縁の妻、息子の嫁には寄与分は認められません。


寄与分が認められると、まず相続財産からその分が先に確保され、相続財産から寄与分を差引いた残りの分を相続財産として分割します。


遺産分割協議の事前準備

遺産が多い場合や、土地建物など分割しにくい遺産の場合は、相続人それぞれの思惑や利害が絡み、遺産分割協議がなかなか進みません。故人の遺産全体を有効に引き継げるよう考えることが重要です。


事前準備としては、個々の相続財産を把握したうえでその評価額を確定し、相続人が誰なのか確定しておくことが重要です。遺産分割協議が終わってから財産が見つかったり評価額の誤りがあったりすると、再度協議を行うことになります。相続人については、あらかじめ戸籍謄本などで相続人を調べ、相続人全員を把握しておきます。弊所は、これら相続財産や相続人の調査をサポートしております。


なお、遺産全体(積極財産および消極財産)について相続放棄をされたい方は、家庭裁判所への申述が必要です。一定の期間中にこの申述をしていない以上相続人となりますので、遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の方式について、法律の規定はありません。ただし、相続人全員の合意と、署名、捺印(実印)が必要です。


相続人全員が集まって協議をすることが困難な場合は、まず相続人代表の方が遺産分割協議書の原案を作成し、他の相続人に送付して、署名、捺印(ご実印が必要です)を受ければ完成することになります。


相続人全員が署名捺印をした遺産分割協議書は、相続人各人がそれぞれ1通を保有し、不動産の登記申請や預貯金・証券などの名義書換え申請に使用します。

法定相続分との関係

相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分けても分割協議は有効です。

遺産分割協議書の作成期限について

遺産分割協議書の作成について、期限は定められていません。ただし、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月ですから、それまでに遺産分割協議書の捺印が終われば、相続税の申告の際「小規模宅地等の評価減の特例」や「配偶者税額軽減の特例」の適用を受けられるという税務上の特典があります。お含み置きください。


弊所のサポート内容

弊所は遺産分割に関連して以下のサポートを行っております。

すでに相続人の間で争訟性が熟した案件は、受託いたしかねます。

まずはお気軽にお問い合せください。

・遺産分割協議書の作成

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