不動産の名義書き換え(相続登記)
遺言によって不動産を取得することが決まったときや、相続人の間で遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成したときは、第三者への対抗要件を備えるために相続登記をしておくべきです。
いつまでに相続登記をしなければならないという法律上の時期的制限はありませんが、相続登記をしないでおくと、その不動産を売却するときや次の相続が開始したときに権利関係や手続きが複雑になります。また、のちのち無用のトラブルを引き起こす原因にもなります。これらを防止するためにも、きちんと相続登記を行われることをお勧めいたします。
相続登記の方法
相続登記の申請は、不動産を管轄する法務局に行います。
その際、登記申請書のほかに、膨大な添付書類を提出することになります。
例えば、遺産分割による相続登記の添付書類は以下のようになります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の死亡時から出生時までの除籍謄本一式
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
- 相続関係説明図
- 不動産の評価証明書(最新年度のもの)
- 個々のケースによって、その他の書類も要求されます。
また、自筆証書遺言による相続登記の添付書類は以下のようになります。
- 遺言書(家庭裁判所の検認を受ける必要があります)
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本(権利を受ける方のみ)
- 相続人の住民票(または戸籍の附票)(権利を受ける方のみ)
- 不動産の評価証明書(最新年度のもの)
- 個々のケースによって、その他の書類も要求されます。
相続登記完了後の処理
提出した書類に問題がなければ、通常1週間程度で内部処理が終わり登記が完了します。登記完了後は、従来の権利証に代わるものとして、登記識別情報が通知されます。登記識別情報はオンライン申請に対応するための12桁のパスワードで、目隠しシールによって隠された状態の通知書で登記申請者に交付されます。現在ほとんどの登記所で新しく権利証は発行されなくなりました。識別情報は、不動産ごと所有者ごとに発行されますので、2人兄弟で土地・建物を共有することになれば、計4通の識別情報が通知されることになります。
弊所サポートのご利用料金
弊所では、相続登記に関連して以下のサポートを行っております。
サポート報酬(税別) |
実費 |
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相続登記 ※ |
1件につき30,000円から (評価額によります) |
登録免許税がかかります。 → 不動産評価額の0.4% (評価証明書の数字ベース) |
遺産分割協議書の作成 |
50,000円 | |
相続関係説明図の作成 |
相続人の数によります ( 1名につき4,000円) |
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遺言書検認の 申立て |
18,000円 | 収入印紙・切手代 通信費・交通費 |
戸籍謄本・住民票等の収集 |
1通につき1,500円 | 役所の発行手数料 通信費・交通費 |
※ 相続登記は提携の司法書士と連携して行います。
現在の不動産登記簿謄本と評価証明書(最新年度)を送信いただければ、詳細にお見積もりいたします。もしお手許になければ、それらの取得代行も承ります。お気軽にご相談ください。
行政書士には、法律でお客様の秘密を守る義務が課されています。
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