遺言書を作成すべきケース
現在、家庭裁判所にもちこまれる相続トラブルの3分の2は、もし有効な遺言書が残されていれば、事前に防ぐことができたと言われています。
とくに以下のような場合は、遺言書の作成を強くお勧めいたします。
- 法定相続分と異なる配分をしたいとき
- 相続人それぞれの生活状況に合わせた配分ができます。
- 財産の種類が多いとき
- 法定相続分で決まるのは、総財産のうち相続人が取得する割合のみです。不動産、株式、預貯金、ゴルフ会員権などの財産がある場合は、遺言書で誰が何を取得するかを決めておけば、相続人の間のトラブル防止に非常に効果的です。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になるとき
- 配偶者と兄弟姉妹の話し合い(遺産分割協議)は円満に進まない可能性が、かなり高いです。遺言書を作成すれば、全財産を配偶者に相続させることもできます。
- 農家や個人事業主の場合
- 相続によって資産が分散してしまうと、経営が立ち行かなくなります。遺言書の作成が有効です。
- 相続人以外に財産を与えたい場合(遺言書によってのみ可能です)
- 内縁の配偶者
- 子の配偶者(息子の嫁など)
- 生前にお世話になった人や団体
- 公共団体への寄付
- その他遺言書を作成すべき場合
- 先妻と後妻それぞれに子供がいる
- 配偶者以外の者との間に子供がいる(婚外子)
- 相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
- 相続人同士の仲が悪い
行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課されています。ご安心ください。
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