遺言でできること
法律的に効果が生じる遺言事項は次のとおりです。
相続に関すること
相続分の指定または指定の委託
法定相続分とは異なる割合を指定することができます。
相続人の廃除または廃除の取り消し
遺産分割方法の指定または指定の委託
住居は誰に、預金は誰にというように、具体的に指定することができます。
また、第三者に指定を委託することもできます。
一定期間の分割禁止・財産の処分に関すること
遺贈と寄付行為
相続人相互の担保責任の規定
身分に関すること
子の認知
子の後見人の指定、または後見監督人の指定
親権を行う方は、未成年についての後見人を指定することができます。
また、後見監督人を指定することもできます。
その他
遺言執行者の指定または指定の委託
未成年者や破産者でなければ、相続人でも遺言執行者になれるとする見解が有力です。法人でもなることができ、複数の遺言執行者を指定することもできます。遺言で不動産などを遺贈する場合、遺言執行者の記載があれば、手続がとてもスムーズに進みます(相続人全員の印鑑証明書に替えて、遺言執行者1人の印鑑証明書で足ります)。預貯金を払い戻すときにも、同じことがいえます。遺言をお書きになるときは、遺言執行者を指定されることをお奨めいたします。
遺留分減殺方法の指定
注意すべきポイント
遺言による遺産分割には凸凹がつきものです。理由や伝えておきたい心情を「付言事項」として記載しておくことをお勧めいたします。また、配偶者以外に多額の相続配分または遺贈をする場合には、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
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