遺言でできること

法律的に効果が生じる遺言事項は次のとおりです。

相続に関すること

相続分の指定または指定の委託

法定相続分とは異なる割合を指定することができます。

相続人の廃除または廃除の取り消し

遺産分割方法の指定または指定の委託

住居は誰に、預金は誰にというように、具体的に指定することができます。

また、第三者に指定を委託することもできます。

一定期間の分割禁止・財産の処分に関すること

遺贈と寄付行為

相続人相互の担保責任の規定

身分に関すること

子の認知

子の後見人の指定、または後見監督人の指定

親権を行う方は、未成年についての後見人を指定することができます。

また、後見監督人を指定することもできます。

その他

遺言執行者の指定または指定の委託

未成年者や破産者でなければ、相続人でも遺言執行者になれるとする見解が有力です。法人でもなることができ、複数の遺言執行者を指定することもできます。遺言で不動産などを遺贈する場合、遺言執行者の記載があれば、手続がとてもスムーズに進みます(相続人全員の印鑑証明書に替えて、遺言執行者1人の印鑑証明書で足ります)。預貯金を払い戻すときにも、同じことがいえます。遺言をお書きになるときは、遺言執行者を指定されることをお奨めいたします。

遺留分減殺方法の指定

注意すべきポイント

遺言による遺産分割には凸凹がつきものです。理由や伝えておきたい心情を「付言事項」として記載しておくことをお勧めいたします。また、配偶者以外に多額の相続配分または遺贈をする場合には、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。


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