遺言の方式について

遺言は、亡くなられた方の最終の意思を尊重しようとする制度です。合理的で適正な判断をすることができる意思能力があれば、15歳から有効に遺言を書くことができます。


遺言の方式は、普通方式と特別方式があり、普通方式は3種類ありますが、そのうち自筆証書遺言公正証書遺言が一般的です。


自筆証書遺言が法的な効力を持つためには、民法に定められた遺言の要件を備えている必要があります。とくに、夫婦の共同遺言が認められていないことには、注意が必要です。

自筆証書遺言の要件の詳細をみる 


遺言の方式
書く人
本人が全てを自筆する 公証人が口述を筆記する
証人・立会人
不要 公証人1人、証人2人
署名・押印
本人のみ 本人・証人・公証人
検認手続
家庭裁判所で遺言書に検認を受ける必要がある。 要しない
長所
費用が安く済む。
公証人や証人を必要としない。
原本は公証役場に保管されるので、紛失や破損による無効の心配や、形式不備や隠匿などの心配がない。
短所
要件が非常に厳格。紛失や破損による無効の心配、形式不備や隠匿などの心配がある。自筆でないとか、相続人の1人が書かせたとか、争いの原因にもなる場合がある。 費用がかかる。

弊所サポート内容

弊所は遺言書作成に関連して以下のサポートを行っています。まずはメールでお問い合わせください。

・遺言書の起案(文案作成)

・遺言書の内容チェック

・相続人の調査(戸籍等の収集代行、相続関係説明図の作成)

・相続財産の調査

・公正証書遺言の証人として公証役場での立会

・秘密証書遺言の証人として公証役場での立会

・公証人との事前打合せ

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