遺言の方式について
遺言は、亡くなられた方の最終の意思を尊重しようとする制度です。合理的で適正な判断をすることができる意思能力があれば、15歳から有効に遺言を書くことができます。
遺言の方式は、普通方式と特別方式があり、普通方式は3種類ありますが、そのうち自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的です。
自筆証書遺言が法的な効力を持つためには、民法に定められた遺言の要件を備えている必要があります。とくに、夫婦の共同遺言が認められていないことには、注意が必要です。
遺言の方式 |
||
|---|---|---|
書く人 |
本人が全てを自筆する | 公証人が口述を筆記する |
証人・立会人 |
不要 | 公証人1人、証人2人 |
署名・押印 |
本人のみ | 本人・証人・公証人 |
検認手続 |
家庭裁判所で遺言書に検認を受ける必要がある。 | 要しない |
長所 |
費用が安く済む。 公証人や証人を必要としない。 |
原本は公証役場に保管されるので、紛失や破損による無効の心配や、形式不備や隠匿などの心配がない。 |
短所 |
要件が非常に厳格。紛失や破損による無効の心配、形式不備や隠匿などの心配がある。自筆でないとか、相続人の1人が書かせたとか、争いの原因にもなる場合がある。 | 費用がかかる。 |
弊所サポート内容
弊所は遺言書作成に関連して以下のサポートを行っています。まずはメールでお問い合わせください。
・遺言書の起案(文案作成)
・遺言書の内容チェック
・相続人の調査(戸籍等の収集代行、相続関係説明図の作成)
・相続財産の調査
・公正証書遺言の証人として公証役場での立会
・秘密証書遺言の証人として公証役場での立会
・公証人との事前打合せ
「行政書士の宮田(↑)を信じて聞いてみようという方はこちらから!」