有効な遺言書1通で多くの相続トラブルを予防できます
まず遺言書は遺書ではありません
遺言とは、もし自分が亡くなったら誰に何を引き継いでもらいたいという意思表示です。これに対して遺書は死ぬ間際の人が最後に残す手紙に過ぎず、法的な拘束力はありません。これらは全く異なるものなのです。遺言を書くのに何もためらうことはありません。遺言はご家族が困らないためのメッセージなのです。有効な遺言書が1通あるだけで、残された相続人たちは相続トラブルを避けることができ、仲良く暮らすことができます。
遺言書はいつ書くべきか
年をとると身体が自由に動かなくなるばかりか、頭脳にも障害が出てきます。生前にすべきことは、頭も身体も元気なうちにしておくべきです。自分はまだ大丈夫だと思っていても、人間いつどうなるかわかりません。遺言書の作成は決して「縁起でもないこと」ではありません。思い立ったらすぐ書くべきです。民法では15歳を過ぎていれば有効な遺言書を残せます。早すぎるということはありません。
遺産の共有状態はできる限り避けましょう
有効な遺言がない場合、相続人は法定相続分で相続財産を共有することになります。しかしながら、この状態は面倒な事態を招きがちなので、できる限り避けるべきです。
例えば仮に、数名で不動産を相続されたとすると、全員の同意がなければ売却はできません。ご兄弟など離れてお住まいの場合、いちいち連絡をとり合わなければなりません。また固定資産税等を誰が負担するのかという問題も起こります(普段利用されている方がいれば、別の共有者からみれば、税金くらいは負担してほしいと思われるかも知れませんが、使用してない人にも連帯納税義務はあります)。ずっと住み続けるとして、立替えをする場合も同様に困難です。配偶者の方たちの意見も無視できません。未成年者や認知証の方が1人いると、解決はさらに困難になります。相続人としては「こんなことになるんだったら遺言書1通用意してくれてたら・・・」と思われるかも知れません。遺言書は決して「縁起でもない」ものではなく、相続トラブルを予防するための思いやりのメッセージです。あらかじめ遺言書で、誰にどの財産を引き継いでもらうか指定されてはいかがでしょう。
行政書士には法律でお客様の秘密を守る義務が課されています。安心してご相談ください。
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相続税対策はお早めに
書いてきたとおり、資産が相続人の共有状態になってしまうと、そう簡単に処分はできなくなります。眠っている資産をお持ちであれば、生前に売却して分割しやすい現金に換えておいたり、良好な資産状態に変えておくことが非常に重要です。いざ物納となると諸費用もかかり、そう簡単ではありません。当サイトは提携の不動産業者と連携して、全国の不動産を処分するサポートも行っております。遠隔地でも、どのような道路付の物件でも取り扱いますので、一度ご相談ください。
また、提携の税理士と連携して(評価の引き下げ等)生前の相続税対策も行っております。こちらもぜひご利用ください。