自筆証書遺言について
自筆証書遺言は遺言者が自筆で遺言を書くもので、いつでもどこでも作成できる手軽さがありますが、次の注意が必要です。
自筆証書遺言の作成方法
この方式は、遺言の全文、作成日付、氏名を遺言者が自書し、署名の横(縦書きであれば署名の下)に押印して作成するものです。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言の特徴としては、次の項目があげられます。
自筆証書遺言のメリット
遺言の方式としては最も簡便です。
ご自分で書くので、作成費用がかかりません。
証人を必要としないので、遺言の内容を秘密にしておくことができます。
自筆証書遺言のデメリット
形式の不備によって無効になったり、紛争を生じるおそれがあります。
家庭裁判所で「検認」の手続を受ける必要があります。
後日、遺言書の偽造・変造・隠匿などの問題が生じることがあります。
自筆証書遺言を作成するとき注意すべきポイント
民法で定められた方式にしたがわない自筆証書遺言は無効になります。
くれぐれもご注意ください。
- 遺言の全文を自筆で書くことが必要。ワープロ、パソコンによる作成は無効です。したがって、代筆やテープに吹き込んだ声・映像による遺言も無効です。氏名は芸名でも特定できれば構いませんが、日付は暦にない日付や吉日は無効です。
- 夫婦共同の遺言は認められません(1通で2名分はNGです)。
- 遺言作成時に一部を訂正した場合、民法で定める方式での訂正が必要です。
- 遺言書が2通ある場合、抵触した部分のみにつき、新たな遺言書が優先します。
- 自筆証書遺言の発見者は、開封せずに家庭裁判所に提出しなければなりません。開封すると、過料に処せられます。
弊所サポート内容
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