公正証書遺言について

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場におもむいて遺言の内容を公証人に口述し、これを公証人が筆記して遺言書および証人に読み聞かせ、遺言者および公証人が間違いないことを確認した場合、成立するものです。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、証人2人の立会のもとで、前記の手順で作成します。口頭で伝えることができない人の場合には、「通訳人の通訳」の方法によることができます。

公正証書遺言の特徴

  • 公証人に作成してもらうので、その費用がかかります。
  • 証人2名以上が必要です。
  • 遺言書の偽造・変造などのおそれがありません。
  • 公証人が作成しますから、遺言の存在、成立の真性、文意解釈などについて争いの余地がほとんどありません。
  • 家庭裁判所による「検認」の手続が不要です。
  • 入院中の患者の場合、遺言内容を伝えることができれば、公証人に出張を依頼し、医師の立会のもとで作成が可能です(出張依頼は住所を管轄する公証人に限ります)

弊所は公正証書遺言の起案(文案作成)、公証人との打合せ、証人としての立会受託、戸籍謄本等関係書類の収集、相続人の調査、相続財産の調査、メールによるご相談(初回無料)を行っております。ご利用料金のめやすはこちらです。ぜひサービスご利用をご検討ください。


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公証人に支払う手数料

公正証書を作成する際の、公証人の手数料は次のとおりです。

財産価格(時価) 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円超 超過額5,000万円ごとに
3億円まで13,000円
10億円まで11,000円
10億円を超えるもの8,000円を加算した額

相続人が1人の場合の手数料です。相続人が2人以上の場合は、各人ごとに計算した金額の合計額が手数料となります。例えば、妻に5,000万円、2人の子供にそれぞれ3,000万円、1,000万円を相続させると、財産額に応じた手数料がそれぞれ29,000円、23,000円、17,000円。これに遺言手数料が11,000円、用紙代約3,000円などが加算されます。

財産額が1億円以下の場合は、手数料(2人以上の場合は手数料合計額)に11,000円が加算されます。

公正証書遺言の作り直しは、相続人の数が同じであれば前回の半額です。

公証人が出張する場合(管轄区域に限ります)は、手数料50%増+日当10,000円と交通費(実費)等が必要になります。

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